または、せどりを始めた直後。
ここだけは押さえて活動していきたい。
というものをご紹介します。
んー長い( ゚Д゚)‼
実際にせどり活動をしてみると、
事前準備あるなしでスタートに結構な差が出ます。
そういった場合もですが、いくら準備をしていても
予期しないエラーのようなモノが出てくるもの。
何も知らない状態からスタートすると、
急にアレもコレも色んなモノが足りません…。
今回は、私が感じた
『しておけばよかった・しなければよかった』
順を追って挙げていきます。
其の一 確定申告の基礎知識
以前、簡単にご紹介させて頂きました憎き確定申告です。過去記事はこちら
組織ではなく、個人で活動をしている場合、
毎年それぞれ自分たちが、
自己申告をして税金を納めなければいけません。
つまり、活動を決め。行動した時点で、
既に確定申告について、
ある程度知っておく必要があるんですね。
ここで気を付けたいのは大きく分けて三点です。
・課税事業者
優先度:★★★★☆
・法人化のタイミング
優先度:★★★☆☆
・経費の管理の仕方
優先度:★★★★★
・まとめ
内容としては、
せどりを行なうと自ら確定申告する必要が
でてきますが、一定額売上を出していると
普通に支払う税金以外に、
課税事業者になり別に支払うものが出てくる。
法人化は税金対策を兼ねて、
適切なタイミングで行いましょう。
とはいえ、経費管理をしっかり行わなければ、
全て無に帰すので気を付けましょう。
という内容になっています。
それでは、詳しく解説していきます。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――
消費税を支払う事業者のことを言います。
一定の期間内で、
課税売上高が1,000万円以上に達した場合、
通常支払う税金に加え、
消費税を支払う義務が生まれます。
日本国内で金銭などのやり取りを行なう場合は、
特例を除き全て、消費税が含まれた
金額での取引になっています。
Amazonでは税別の表記がない為、
販売側サイドはややこしいですが、
商品ページにある金額は全て税込価格
物販でお金を頂く私たちは、
商品を購入するお客様から消費税を頂いています。
つまり、お客様が私たちが払う消費税を
前払いしているようなモノですね。
私たちはこれを納付しなければいけません。
ただし、国税庁が設けたルールによって
支払うか否かが決められます。
そのルールとは大きく分けて二つ
事業者の課税売上高を基準期間・特定期間で判定、
消費税を支払うかが決まります。
この期間で1000万円を超えた場合、
消費税を払う事業者。課税事業者となります。
超えていない場合は、
免税となり消費税を支払う義務はありません。
基本的に基準期間が元となって、
課税事業者か否かが決まりますが、
特例として、特定期間が設けられています。
この二つの判定期間には下記が該当します。
基準期間:前々年の課税売上高が1,000万円を超えているか。
特定期間:前年上半期(1月1日~6月30日)に売上・給与が1,000万円を超えているか。
特定期間の注意点として、特定期間:前年上半期(1月1日~6月30日)に売上・給与が1,000万円を超えているか。
1月から6月末が判定期間となるため、
個人事業主が4月に開業した場合、
4月~6月末が判定される特定期間となります。
また下半期から開業した場合は、
判定期間が過ぎている為、判定されません。
一方、法人は事業開始年から
半年が特定期間となるため、3月に起業した場合、
3月~8月末が判定される特定期間となります。
事業を始めたての方は、個人事業主・法人問わず
前々年も売上はありません。
特定期間に該当する事も稀。
よって事業開始年から、
二年間は消費税を支払う義務がありません。
開始年は払わなくて大丈夫ですが、
今後、課税事業者となる可能性が出てきます。
そこで書き方を変え、
二つの判定基準を改めて確認してみましょう。
基準期間:2018年の年間売上高が1,000万円を超えている
⇒翌々年に課税事業者となり、消費税を支払う
特定期間:2018年上半期(1月1日~6月30日)に売上・給与が1,000万円を超えている
⇒翌年に課税事業者となり、消費税を支払う
1,000万円を税別で売り上げていたら、⇒翌々年に課税事業者となり、消費税を支払う
特定期間:2018年上半期(1月1日~6月30日)に売上・給与が1,000万円を超えている
⇒翌年に課税事業者となり、消費税を支払う
税込にすると1,080万円、消費税にして80万円
勿論それ全部払うわけでなく、私たちが
既に払っている消費税(経費の消費税など)
と相殺した残り分を支払うことになるわけです。
しかし、そうはいっても二桁台の諭吉さんを
消費税として支払う可能性は高いですね。
実際に、課税事業者となり
税金を支払う立場になった場合、
国税庁では、消費税の判断基準を
少し和らげてくれるシステムを採用しています。
事前に届け出を出している場合に限りますが、
課税売上高が5,000万円以下は、
【簡易課税制度】という支払う金額を
下げる消費税の計算方法で消費税を
計算することができます。ここでは割愛。
こう考えると、
月商・年商を何も考えずに増やすと、
かえって自分の首を絞めますよね。
"せどらー"は三年以内に八割以上辞める
という話がありますが、
この消費税問題で衰退しているんですね。
下調べホント大切!
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
課税事業者の話をみてお分かりでしょうか?
1,000万円を超えた時点で、
翌々年に消費税を支払う課税事業者になる。
翌々年と同時に、
個人事業主⇒法人化することで
支払う消費税を消滅させようというのです。
消費税を支払う事業者が形式上、
別の事業者と成るコトでいなくなった扱いになり、
消費税を支払う必要がなくなります。
これを法人成りと言い、国税庁も認めています。
とはいえ一度きり
消費税を支払う元になる基準期間は、
前々年の課税売上高1,000万円か否かで判定。
表にするとこんな感じ。
※(例)基準期間の判定による支払う消費税の時期※ |
ココで書かれている(例)の場合だと、
2019年に1,000万を超えているため、
2021年には、
消費税を納税する課税事業者になります。
法人化のタイミングは、
この消費税を納税しなければならない期間前に、
法人化する事。つまり、
2021年より前の2020年12月末がベストになる
ということですね。そうすることで、
2019年度分・2020年度分の消費税を
納める必要が将来的になくなります。
また、法人化した直後にも同じ現象が起きます。
法人化すると、法人で売り上げた
基準期間(前々年の売上)がありません。
よって、
法人化してから二年間は免税事業者となります。
※法人化時、資本金1,000万以上の場合例外※
とはいっても、
法人化するにもお金がかかります。
法人は設置した際にかかる金額だったり、
法人税などが別途かかります。
かえって個人事業主のまま、
課税事業者でいる方が良い場合もあります。
一切、消費税を払いたくない!と言っても、
【法人化コスト<消費税】になる場合が、
法人化するタイミングとしてはベスト。
それぞれの状況によって決めるのが良いですね。
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始めたての方は真っ先に覚えておきたいです。
せっかく確定申告を行なったのに、
足りない必要書類がいっぱいは避けたいところ
確定申告で提出する書類はそんなにありません。
数枚書いて終わりです。
数枚書いて終わりです。
その代わり、帳簿を付ける事が義務付けられ、
確定申告の申告書類によって、
帳簿の付け方も変わってきます。
確定申告の申告書類によって、
帳簿の付け方も変わってきます。
帳簿とは簡単に言うと、
金銭・物品の出納など、事務上の必要事項を記入するための帳面。
【業務上で使用した金銭やモノの詳細=経費】が帳簿です。
つまり、なにが経費に該当するか
解らなければ帳簿がつけられません…。
詳しくは後日記載します。
実際に付けた帳簿は、
それに対する裏付け、証拠が必要になります。
仕事で使用したレシート・領収書などは大切に保管。ということですね。
本来は、
経費書類があるから帳簿を付ける事ができ、
帳簿があるから確定申告ができます。
帳簿には取引の内訳を記入してレシートなどは、
捨てているという話を伺いますが、その状態では
経費として認められませんので注意して下さい。
原則、証拠として保管しておく期間は七年間です。
税務局が、税金にズレや不正がないか
税務調査をしますが最大七年前までの売上を遡り、
調査することが許されており、
税金の差異があれば、納税しなければいけません。
また、意図的に不正が行われていた場合には、
+で罰則金がかかります。
通常の税務調査に加え、
巷で噂の四年に一度開催される
『税のオリンピック』で、大勢の
調査委員が調査を行なう場合などもあります。
自分たちに来るかもしれません。
しっかりやっておきましょう。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
・年間の課税売上高が1,000万円を超えたら翌々年に課税事業者になる
⇒従来の税金に加えて、翌々年売上分の消費税を納めなければならない
・(特例)上半期に課税売上高・収入が1,000万円を超えたら翌年に課税事業者になる
⇒従来の税金に加えて、翌年売上分の消費税を納めなければならない
・年間の課税売上高を5,000万円以下に抑えることで簡易課税制度を利用できる
⇒消費税を納める際、消費税コストを簡略化して税率を下げれる
・法人化するタイミングは、法人化コスト・消費税を比較して決めること
⇒およその消費税を計算しておき、基準期間の空白を上手に利用し、法人成りしよう
・帳簿を付け、経費となる書類は捨てず七年間は全て保管しておこう
⇒大切に保管し、しっかりとした正しい運営で税務調査に備えよう。
⇒従来の税金に加えて、翌々年売上分の消費税を納めなければならない
・(特例)上半期に課税売上高・収入が1,000万円を超えたら翌年に課税事業者になる
⇒従来の税金に加えて、翌年売上分の消費税を納めなければならない
・年間の課税売上高を5,000万円以下に抑えることで簡易課税制度を利用できる
⇒消費税を納める際、消費税コストを簡略化して税率を下げれる
・法人化するタイミングは、法人化コスト・消費税を比較して決めること
⇒およその消費税を計算しておき、基準期間の空白を上手に利用し、法人成りしよう
・帳簿を付け、経費となる書類は捨てず七年間は全て保管しておこう
⇒大切に保管し、しっかりとした正しい運営で税務調査に備えよう。
其の一では、
「確定申告の基礎知識」の中で、個人的に大切。
と思うところを紹介させて頂きました。
あらかじめ確定申告のコトを
殆ど頭に叩き入れてからせどりを始めている方は、
実際には少ないと思います。
申告しなければいけない時期だけ
漠然と覚えていて、近づくにつれて
「アレやらないと。コレやらないと」が出てきたり
始めたての頃に多少でもこういった内容が、
頭に入っていれば取る行動も変わると思います。
また、これ以外にも
もっと色んな落とし穴があったりします。
其の二では、仕入れを行なっていく場面について
考察してみます。
こういう事業を行なう場合は自ら率先して
知らないことに挑戦・勉強することが大切ですね。
頑張りましょう(*'ω'*)
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